
不動産投資の規模感:5棟10室基準とは?
家主業を行うにあたって、どれくらいの規模で経営しているのかを判断することは、税金面で大きな影響を与えます。事業規模とみなされるか、そうでないかによって受けられる優遇措置が変わってくるからです。規模を測る一つの目安として、「5棟10室基準」というものがあります。これは、貸家によって得た収入が、事業で得た所得とみなされるか、不動産によって得た所得とみなされるかを判断する基準です。
具体的には、一戸建ての貸家の場合、5棟以上を所有し、貸し出していることが条件となります。マンションやアパートといった集合住宅の場合は、10室以上を所有し、貸し出していれば、事業規模とみなされます。この基準を満たすと、事業で得た所得として扱われるため、税金の計算上、さまざまな特典を受けることができます。たとえば、青色申告を行うことで受けられる特別控除や、赤字が出た場合に、その赤字を将来の黒字と相殺できる繰越控除といった特典です。これらの特典を活用することで、税金の負担を軽減することができます。
反対に、5棟10室基準を満たしていない場合は、不動産から得た所得として扱われます。この場合、受けられる税金の特典は事業所得の場合と比べて限定的になります。そのため、節税効果は小さくなります。家主業を行う人は、この5棟10室基準をしっかりと理解し、どれくらいの規模で経営していくのかを計画的に決めることが大切です。たとえば、将来的に事業規模として認められるように、少しずつ物件を増やしていくなど、長期的な視点で計画を立て、節税効果を高めることが重要です。
ただし、5棟10室基準はあくまでも一つの目安であり、これだけで事業規模か否かが判断されるわけではありません。貸家の経営にどのくらい時間と労力をかけているか、他に仕事をしているかといったことも考慮されます。最終的な判断は税務署が行いますので、不安な場合は事前に税務署に相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、より確実な経営を行うことができます。