
使用貸借契約:無償で物を借りる契約
使うことだけを借りる契約のことを、使用貸借契約と言います。これは、ある人が持つ物を、別の人に無償で貸し出す約束です。物を借りる人は借主、貸す人は貸主と呼ばれます。この契約の一番の特徴は、貸主がお金を受け取らずに物を貸すことです。つまり、借主は何も支払わずに物を利用できるのです。
身近な例では、親が子供に自転車を貸したり、友達同士でゲームのソフトを貸し借りしたりする時などが、この使用貸借契約にあたります。このように、使用貸借契約は私たちの暮らしの中で、意外と頻繁に使われている契約です。契約の内容には、どんな物を、いつまで、どのように使うかといったことが含まれます。
使用貸借契約は、口頭での約束でも成立します。ですから、必ずしも書面に記す必要はありません。しかし、後々もめることを避けるために、特に高価な物や長い期間貸し出す場合は、書面にして内容をはっきりさせておくことが勧められます。書面には、貸し出す物の状態や、返却の時期などを具体的に書いておくと良いでしょう。
また、貸主は無償で物を貸すので、貸主の負担を軽くするための決まりも用意されています。例えば、借主は貸し出された物を大切に使い、もし壊してしまった場合は弁償する義務があります。さらに、貸主は、正当な理由があれば、いつでも物を返してもらうよう求めることができます。例えば、貸主が急にその物を使う必要が生じた場合などがこれにあたります。このように、使用貸借契約には、貸主と借主双方の権利と義務が定められています。