
3項道路:狭小地に建物を建てるための道
建築基準法では、建物を建てる土地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが求められています。しかし、都市部では土地が狭く、この条件を満たすことが難しい場合があります。そこで、建築基準法第42条3項が設けられました。これがいわゆる「3項道路」です。
3項道路とは、簡単に言うと、敷地の一部を道路として提供することで、建築基準法上の道路に接していない土地でも建物を建てることを可能にする制度です。通常、4メートル幅の道路に2メートル以上接することが求められますが、土地の状況によってはこれが困難な場合があります。そのような場合、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)の許可を得ることで、道路の中心線から2メートル未満、1.35メートル以上後退した部分を道路とみなすことができます。つまり、自分の土地の一部を道路として提供することで、基準を満たしていない土地でも建物を建てることができるようになります。
3項道路は都市計画区域内にある土地に適用される特例措置です。土地が狭く、4メートル幅の道路を確保することが難しい場合に、柔軟な対応を可能にするためのものです。しかし、あくまで「やむを得ない事情」がある場合に限られるため、誰でも利用できるわけではありません。また、3項道路の指定を受けるためには、様々な条件をクリアする必要があります。例えば、道路の中心線から2メートル後退した線の内側に既存の建物があってはならない、後退した部分に塀や擁壁などの工作物があってはならない、下水道やガス管などの埋設物が設置されている必要があるなど、多くの制約があります。したがって、3項道路の利用を検討する際には、事前に専門家へ相談し、慎重に検討することが重要です。