
住宅の欠陥、責任は誰?改正民法で変わる常識
人生で最も大きな買い物の一つである住宅購入は、夢の実現であると同時に大きな不安も伴います。念願のマイホームに欠陥が見つかった時の落胆は想像を絶するものがあります。以前は、住宅の欠陥に関する売主の責任は『瑕疵(かし)担保責任』と呼ばれていました。これは、隠れた欠陥があった場合、売主が修理や損害賠償などの責任を負うというものです。しかし、この制度には、売主の負担が大きすぎる、欠陥の範囲が分かりにくいなどの問題がありました。特に、個人が売主の場合、多額の修理費用などを負担しきれないケースも少なくありませんでした。また、欠陥の範囲があいまいで、売主と買主の間でトラブルになることも多かったのです。そこで、2020年の民法改正により、『瑕疵担保責任』は『契約不適合責任』へと変更されました。この改正は、買主をより手厚く保護し、売買をより公平にするためのものです。
具体的には、売主がプロ(住宅会社など)の場合、買主が欠陥に気づかなくても、引渡しから10年間は売主に責任を問えます。これは、以前の『瑕疵担保責任』よりも長い期間です。また、欠陥の内容も、建物の構造上重要な部分だけでなく、雨漏りや床の傾きなど、生活に支障が出るようなものも含まれます。つまり、以前よりも幅広い欠陥に対して、売主は責任を負うことになったのです。さらに、売主が個人の場合でも、引渡しから5年間は責任を負うことになり、買主の保護が強化されました。改正前は、売主が個人の場合は、引渡し時に分かっていた欠陥についてのみ責任を負えばよかったため、買主にとって大きなメリットと言えるでしょう。この改正により、中古住宅の売買もより安心して行えるようになりました。欠陥が見つかった場合、買主は売主に修理や損害賠償などを請求できます。住宅の購入は大きな買い物ですので、契約前にしっかりと内容を確認し、疑問があれば専門家に相談することが大切です。安心して夢のマイホームを実現するために、新しい制度を理解し、活用していくことが重要です。