
不動産取引の様態:売主、代理、媒介の違い
不動産のやり取りには、売り買いしたり貸し借りしたりなど色々な種類がありますが、そこには必ず不動産会社、つまり土地や建物を扱うお店が関わっています。このお店がどんな役割を担うのかは、実は一つではありません。その役割の種類のことを取引態様と言います。
具体的には、売主、貸主、代理、媒介といった種類があります。それぞれお店の立場や責任が違いますので、自分がどんな立場のお店と取引しているのかをきちんと理解することは、安全で円滑な取引を行う上でとても大切です。なぜなら、取引態様によって、お店の利益相反の可能性や責任の範囲が変わってくるからです。
例えば、売主であるお店は、自分の利益を優先する可能性があります。ですから、買主は価格の交渉などで不利になることも考えておかなければなりません。もしも、売主と同じ会社が買主の代理も務めている場合、買主にとって公平な取引 conditions が担保されない可能性があります。
一方、媒介の場合は、売主と買主双方の利益を尊重する立場になりますので、より公平な取引が期待できます。媒介を行う会社は、売主と買主の間に入って、情報伝達や条件交渉などをサポートする役割を果たします。しかし、媒介の場合でも、片方の当事者からだけ手数料を受け取っている場合は、無意識のうちにその当事者に有利なように行動してしまう可能性があるため注意が必要です。
このように、取引態様を理解することは、取引全体を把握し、隠れた危険を避けるために欠かせないと言えるでしょう。契約を結ぶ前に、お店がどの取引態様で関わっているのかを確認し、必要に応じて複数の専門家に相談することで、より安全で安心な不動産取引を実現できます。