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契約

成年被後見人と不動産取引

成年被後見人とは、判断能力が十分ではないと家庭裁判所が認めた大人のことです。この判断能力の不足は、一時的なものではなく、いつも続いている状態であることが必要です。日常生活でのちょっとした間違いではなく、自分の人生に大きな影響を与えるような大切なことについて、きちんと判断するのが難しい状態を指します。 例えば、家や土地を売ったり買ったり、借りたり貸したりする契約、高額な買い物など、自分にとって重大な結果をもたらす契約について、内容を理解し、適切に判断することが難しい状態にある人が該当します。このような状態は、認知症や精神の病気など、様々な理由によって起こり得ます。 判断能力が十分ではない状態が続くと、悪意のある人に騙されたり、不利益な契約を結んでしまったりする危険性が高まります。このような事態から本人の財産や権利を守るために、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度があります。後見人は、本人に代わって財産を管理したり、契約などの手続きを行ったり、本人の利益を守る役割を担います。 後見人には、大きく分けて3つの種類があります。判断能力が全くない場合に選ばれる「後見人」、判断能力が不十分な場合に選ばれる「保佐人」、そして判断能力はある程度あるものの、特定の行為について補助が必要な場合に選ばれる「補助人」です。それぞれの状況に合わせて、適切な後見の種類が選ばれ、本人の生活や財産が守られるようになっています。 成年被後見人となることで、選挙権や被選挙権、会社の設立、結婚など、一部の権利が制限される場合があります。これは、本人が不利益を被らないようにするための措置です。後見制度は、判断能力が不十分な人を社会的な危険から守り、安心して生活を送れるようにするための大切な仕組みです。