代理権

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契約

無権代理のリスクと対策

無権代理とは、代理をする資格がない人が、あたかも資格があるかのように装って、他人の名義で法律的な行為を行うことを指します。代理とは、ある人が他人に代わって契約などの行為を行い、その効果を他人に帰属させる制度です。通常、代理を行うには、本人の委任など、正当な権限が必要です。しかし、無権代理の場合、このような権限がないにも関わらず、代理人であるかのように振る舞います。 具体的な例としては、土地や建物を所有していない人が、あたかも所有者の代理人であるかのように装い、他人に売却しようとする行為が挙げられます。また、会社の社員が、会社の代表取締役の許可を得ずに、会社の取引先と契約を結ぶといったケースも無権代理に該当します。このような行為は、民法において、本人が事後的に承認しない限り、本人に対して効力が生じません。つまり、無権代理人が勝手に契約を結んだとしても、本人がその契約を認めなければ、契約は無効となります。仮に、相手方が無権代理人の行為を信じて取引に応じたとしても、本人が承認しない限り、その取引は成立しないのです。これは、所有権などの大切な権利を守るための重要なルールです。 ただし、例外として、表見代理という制度があります。これは、無権代理人があたかも代理権を持っていると相手方が誤認し、かつ、その誤認について本人に責任がある場合に、本人は無権代理人の行為を承認したものとみなされるというものです。例えば、過去に代理権を与えていたが、その後、代理権を取り消したにも関わらず、相手方にその事実を伝えていなかった場合などが該当します。このような場合、本人は無権代理の行為について責任を負うことになります。そのため、過去の代理関係や相手方への周知状況など、注意深く確認する必要があります。無権代理は、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、十分な注意が必要です。