
虚偽表示とその影響:不動産取引の注意点
お金を貸した相手が、お金を返済できない状態になったとします。このような時、貸したお金を取り戻す手段として、裁判所に申し立てて、相手の財産を差し押さえる方法があります。しかし、中にはこの差し押さえを逃れるため、実際には売買するつもりが全くないのに、知り合いと協力して偽物の売買契約を結ぶ人もいます。これが、いわゆる「虚偽表示」です。「通謀虚偽表示」とも呼ばれ、複数の人間が示し合わせて、真実ではない意思表示を行うことを意味します。財産の所有者を偽装することで、債権者からの差し押さえを回避しようとするのです。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸しているとします。BさんはAさんにお金を返済できない状態になり、AさんはBさんの土地を差し押さえようとしました。しかし、BさんはCさんと共謀し、実際には売買する意思がないにもかかわらず、Bさんの土地をCさんに売却したとする偽の売買契約を結びました。BさんとCさんは、Aさんの差し押さえを免れるため、土地の所有権がCさんに移転したように見せかけたのです。
このような虚偽の契約は、法律上、無効です。つまり、BさんとCさんの売買契約は無かったものとして扱われます。Aさんは、BさんとCさんの売買契約を無視して、Bさんの土地を差し押さえることができます。
重要なのは、虚偽表示は、単なる勘違いや情報が足りないために起こることではなく、関係者全員が合意の上で行う、意図的な行為であるという点です。当事者間に金銭の貸し借りやその他の利害関係が存在し、一方の当事者が不利益を被る可能性がある場合、虚偽表示が行われたと判断される可能性が高くなります。これが、後で裁判になった際の重要な判断材料となります。