
戸建てとマンション、実はどちらも専用住宅!
「専用住宅」とは、文字通り、住むことを主な目的として建てられた建物のことを指します。多くの方が一戸建ての家を思い浮かべるかもしれませんが、実は集合住宅であるマンションやアパートも、住むためだけに建てられているのであれば、専用住宅に分類されます。つまり、建物全体が住居専用の空間であれば、その大きさや形に関わらず、全て専用住宅と呼ぶことができるのです。これは法律で定められた定義であり、住まいに関する様々な場面で重要な意味を持ちます。
例えば、税金や住宅融資の優遇措置を受ける際、その住まいが専用住宅であるかどうかが判断基準となる場合があります。そのため、専用住宅の定義を正しく理解しておくことは大切です。具体的には、店舗や事務所、工場など、住居以外の用途を持つ部分が建物に含まれている場合は、専用住宅とは認められません。建物全体が住居専用として利用されていることが、専用住宅の条件となります。
また、一戸建ての場合、敷地内に離れや倉庫など他の建物がある場合でも、それらが居住用として利用されていなければ、主屋は専用住宅とみなされます。しかし、離れなどが居住用として利用されている場合は、状況が複雑になります。登記簿上の区分や利用状況など、個々の状況に応じて判断が必要となる場合もありますので、詳しいことは専門家、例えば税務署や金融機関、または不動産業者などに相談することをお勧めします。
専用住宅の定義を理解することは、住宅取得や税金、融資など、様々な場面で役立ちます。自身で判断が難しい場合は、専門家に相談することで、思わぬ損失やトラブルを防ぐことができるでしょう。正しい知識を身につけて、安心して住まい選びを行いましょう。