賃貸 定期借家権とは?更新なしの賃貸借
家主には、物件を貸し出すことによって様々な権利が生じます。中でも重要な権利の一つに、定期借家権があります。これは、あらかじめ契約期間を決めておき、その期間が満了したら更新することなく賃貸借関係を終了させることができる権利です。従来よく用いられてきた普通借家契約とは大きく異なり、家主にとって大きなメリットがあります。普通借家契約では、たとえ家主が物件を別の用途に使いたいと思っても、住んでいる人が更新を希望すれば、正当な理由なくそれを拒むことはできません。更新を拒否するためには、家主自身や親族が住む必要があるなど、厳しい条件を満たす必要があります。しかし、定期借家契約であれば、契約期間が満了すれば自動的に賃貸借関係は終了します。住んでいる人から更新の申し出があっても、家主はそれを断ることができます。つまり、家主は自分の都合に合わせて物件の使い道を自由に決められるのです。この定期借家権を利用することで、家主は将来の計画を立てやすくなります。例えば、子どもが大きくなったらその部屋に住まわせる、あるいは将来自分たちが住むために一定期間後に明け渡してほしいといった場合にも、確実に物件を明け渡してもらうことができます。また、定期借家契約には、更新がないことがはっきりしているため、家賃の値上げ交渉もしやすいという利点もあります。普通借家契約では更新時に家賃の交渉が発生することがありますが、定期借家契約では契約期間が満了すれば契約自体が終了するため、新たな契約で家賃を見直すことが可能です。このように、定期借家権は家主にとって、物件の管理をより柔軟に行うことができる大変有用な権利です。ただし、定期借家契約を結ぶ際には、契約期間や条件について、住んでいる人としっかりと話し合い、書面で明確にしておくことが大切です。
