
敷引:知っておくべき関西の賃貸事情
敷引とは、主に近畿地方で見られる賃貸物件の慣習です。契約時に支払う保証金の一部を、あらかじめ差し引いて返還しないお金のことを指します。敷引は、退去時に返金されないお金であるという点が、敷金とは大きく異なります。敷金は、退去時に修繕費用などを差し引いた上で残金が返還されますが、敷引は返ってきません。
この敷引というお金は、一体どのように使われるのでしょうか。一般的には、部屋を使い続けることによって自然に発生する劣化や、入居前の状態に戻すための費用に充てられます。例えば、畳や壁紙の日焼け、床の傷などは、経年劣化に該当します。また、入居者が故意に破損した場合を除き、通常の生活で発生する程度の汚れや傷の修繕にも使われます。さらに、家賃を滞納した場合の補填にも使われることがあります。
敷引の金額は、地域や物件によって大きく異なります。相場としては、家賃の1か月分から数か月分程度が一般的です。例えば、家賃が月額5万円の物件で敷引が1か月分であれば、5万円が敷引となります。敷引が2か月分であれば、10万円が敷引となります。このように、敷引の金額は初期費用に大きく影響するため、契約前にしっかりと確認することが重要です。契約書には敷引の金額と内訳が明記されているはずなので、内容をよく理解してから契約するようにしましょう。
敷引には、初期費用を抑えられるというメリットがあります。保証金の一部を敷引とすることで、入居時に支払う金額の負担を軽減できるのです。しかし、退去時に返金されないというデメリットもあるため、メリットとデメリットをしっかりと比較検討し、理解した上で契約することが大切です。