
第二種中高層住居専用地域とは?
第二種中高層住居専用地域とは、都市計画で定められた12種類の用途地域の1つで、主に中高層の住宅が建ち並ぶ、落ち着いた雰囲気の住宅地です。この地域は、都市計画法第九条に基づき、静かで快適な住環境を維持するために設けられています。
この地域の特徴は、中高層の集合住宅の建設を促進しつつ、周辺環境との調和も重視している点です。そのため、住宅に加えて、住民の生活を支えるための店舗や事務所、学校、病院などの施設も一定の条件下で建設が認められています。ただし、工場や倉庫、遊興施設など、住環境に悪影響を与える可能性のある施設は原則として建設できません。
建物の高さや建ぺい率、容積率についても細かく規定があり、例えば、にぎやかな商業地域に隣接している場合などは、日照や通風を確保するために、建物の高さ制限が厳しくなる場合があります。また、建ぺい率や容積率も、周辺の環境に合わせて適切に定められています。これにより、過密な建物を防ぎ、ゆとりある住空間を確保しています。
第二種中高層住居専用地域は、都市計画において重要な役割を担っています。快適な住環境を守りながら、都市の健全な発展を支える地域といえます。良好な住環境を求める人々にとって、安心して住まいを選べる地域となるよう、さまざまな工夫が凝らされています。