送達

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手続き

行方不明の相手への連絡手段:公示送達

公示送達とは、通常の手続きではどうしても相手に書類を届けられない場合に、裁判所を通して相手に連絡したことにする制度です。この制度は、訴訟を起こす際や、訴訟外でも特定の手続きを行う際に必要となることがあります。例えば、相手方に訴状を届けなければ裁判を始められない場合や、家主が家賃滞納の借主に対して契約解除の通知を届けなければならない場合などです。公示送達は、相手方の住所や居場所が分からない場合に利用されます。また、住所は分かっているものの、病気や長期不在などにより、どうしても相手に書類を直接渡すことができない場合にも利用できる場合があります。例えば、家賃を滞納したまま行方不明になった借主への契約解除の通知や、相続が発生した際に相続人の所在が不明な場合の相続手続きなどが典型的な例です。公示送達を行うには、裁判所に申し立てを行い、裁判所の承認を得る必要があります。申し立ての際には、相手方に書類を送達できない理由を具体的に説明する必要があります。裁判所は、申し立ての内容を審査し、必要性を認めれば公示送達を許可します。許可が下りると、裁判所は送達すべき書類を保管し、その旨を裁判所の掲示板などに一定期間掲示します。掲示期間が経過すると、たとえ相手方が実際に書類を受け取っていなくても、法的に送達されたものとみなされます。公示送達は、相手方の知らないうちに権利を失わせる可能性があるため、厳格な手続きを経て行われます。裁判所は、相手方の権利を守るために、本当に相手方に書類を届けることができないのかを慎重に審査します。また、公示送達の手続きは、分かりやすいように法律で細かく定められています。このように、公示送達は、権利関係を適切に処理するために必要な、重要な制度と言えるでしょう。