造作買取請求権

記事数:(2)

賃貸

賃借権:借りる権利を詳しく解説

賃借権とは、お金を支払うことで他人の物を一定期間借りて使う権利のことを指します。普段の生活の中でも、様々な場面で関わりのある権利です。例えば、毎月家賃を支払って住んでいるアパートやマンションも、この賃借権に基づいています。この場合、私たちが借主で、アパートの持ち主が貸主となります。私たちが貸主に対して家賃を支払うことで、アパートに住む権利、つまり賃借権を得ているのです。もう少し具体的に見ていきましょう。賃借権は、賃貸借契約という貸主と借主の間で結ばれる契約によって発生します。この契約では、借主が何を借りて、どれくらいの期間借りて、そしていくら支払うのかといったことが細かく決められます。そして、この契約に基づいて、借主は借りた物を使用し、そこから得られる利益を享受することができるのです。例えば、アパートに住む、駐車場に車を停める、事務所で仕事をする、田んぼで米を作るなど、様々な利益が考えられます。賃借権の対象となる物も様々です。住居はもちろんのこと、駐車場や事務所、倉庫、工場、店舗など、建物に関するものだけでなく、田畑や山林といった土地も賃借権の対象となります。つまり、形のあるものだけでなく、土地のような形のないものも借りることができるのです。賃借権は、私たちの生活や経済活動を支える上で非常に重要な役割を果たしています。住む場所を確保したり、事業を行う場所を確保したりするために、賃借権はなくてはならないものなのです。安心して生活し、事業を安定して行うためには、この賃借権という仕組みが不可欠と言えるでしょう。
賃貸

造作買取請求権とは?

住まいを借りていると、より暮らしやすくするために、設備を新しくしたり、変えたりすることがあります。例えば、備え付けの棚が使いにくいと感じて自分で新しい棚を作ったり、エアコンがない部屋にエアコンを取り付けたりといったことです。しかし、借りている部屋である以上、出ていく時には元の状態に戻す義務があります。これを原状回復義務といいます。ところが自分で設置した設備はどうなるのでしょうか?壊して捨てるのはもったいないですし、次の住む人がいればそのまま使ってもらえる方が便利です。そこで出てくるのが『造作買取請求権』です。これは、借主が設置した設備を家主が買い取るよう求めることができる権利です。『造作』とは、建物に付属して設置された設備のことを指します。例えば、自分で設置した棚やエアコン、照明器具などが該当します。この権利を行使することで、家主に対して設置した設備の費用を請求することが可能になります。ただし、どんな設備でも請求できるわけではありません。請求できる設備には条件があります。まず、建物の価値を高める設備であること。そして、家主の許可を得て設置したものであることが大切です。例えば、家主の許可なく設置した派手な色の壁紙などは、建物の価値を高めるとは言えない場合が多く、請求は難しいでしょう。また、設備の設置費用がどれくらいかかったかを示す領収書なども必要になります。請求する際は、家主とよく話し合い、金額や条件について納得のいくまで交渉することが重要です。造作買取請求権は、借主にとって設置費用を無駄にせずに済む、家主にとっては建物の価値を高めた設備をそのまま使えるというメリットがあります。退去の際にトラブルにならないよう、事前に家主と話し合い、必要な手続きを確認しておくことをお勧めします。