
二項道路:知っておくべきポイント
家を建てる際には、その土地が幅4メートル以上の道路に面していることが原則です。これは、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに進入できるようにするため、また、災害時の避難路を確保するためなど、安全な暮らしを守るための大切な基準です。しかし、古くからある地域には、4メートルに満たない狭い道路も多く存在します。そのような地域でも、安全に配慮しながら家を建てられるように設けられたのが二項道路です。二項道路は、建築基準法という法律に基づき、幅4メートル未満でも道路とみなされる道路のことです。別名「みなし道路」とも呼ばれます。
二項道路に指定されると、その道路に面した土地でも建物を建てることが可能になります。これは、昔からある狭い道路に面した土地の有効活用を促進し、地域の活性化を図る上で重要な役割を果たしています。ただし、二項道路に指定されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。最も重要な条件の一つが道路の中心線から2メートル(状況によっては1.5メートル)後退した位置に建物を建てることです。これは、将来、道路を拡幅する際に支障がないようにするためのものです。将来の道路整備を見据え、あらかじめ敷地の一部を道路用地として確保しておく必要があるのです。
また、二項道路の指定を受けるためには、都道府県や市町村などの特定行政庁に申請し、許可を得る必要があります。申請に際しては、道路の幅員や形状、周辺の状況などを確認する測量が必要となる場合もあります。二項道路は、狭い道路に面した土地の有効活用を可能にする一方で、将来の道路拡幅を見据えた計画的な利用が求められる制度です。そのため、建物を建てる際には、二項道路に関する規定や手続きをよく理解しておくことが大切です。