
非線引き区域とは?その特性と注意点
街づくりを計画する上で、土地はどのように利用するかを定めた区域に分けられます。その区域分けの一つに、非線引き区域というものがあります。非線引き区域とは、都市計画区域内でありながら、市街化区域や市街化調整区域のように用途が厳密に決められていない区域のことです。正式には「区域区分が定められていない都市計画区域」と呼びます。
街づくりに関する法律である都市計画法では、まず都市を都市計画区域と都市計画区域外に大きく二つに分けます。そして、都市計画区域内は、さらに三つに区分されます。家が密集している市街地をさらに発展させていくための市街化区域、自然環境や田畑などを守るために開発を制限する市街化調整区域、そしてこの非線引き区域です。非線引き区域は、市街化区域と市街化調整区域の中間的な性質を持ち、市街化を積極的に進める区域でも、抑制する区域でもない、言わば中間地帯のような区域です。
この非線引き区域では、建物を建てるなどの開発を行う場合、個別の許可が必要になります。これは、市街化区域や市街化調整区域とは異なる、非線引き区域特有のルールです。市街化区域では比較的自由に開発できますが、市街化調整区域では原則として開発が制限されます。一方、非線引き区域では、開発の可否はその都度審査されるため、開発できる場合もあれば、できない場合もあります。このように、非線引き区域は他の二つの区域とは異なるルールが適用されるため、開発を検討する際には、事前に地方自治体に相談し、必要な手続きを確認することが重要です。