低層住居専用地域

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法律・制限

第二種低層住居専用地域とは?

第二種低層住居専用地域は、都市計画法で定められた12種類の用途地域の1つで、主に低層住宅の良好な住環境を守ることを目的としています。 この地域は、第一種低層住居専用地域と名前が似ていますが、建築できる建物の種類や規模に違いがあります。第一種に比べて建築制限が緩いため、静かな住環境を保ちつつ、日常生活に必要なお店なども建てることができます。そのため、利便性と良好な住環境のバランスが良い地域と言えるでしょう。 具体的には、住居はもちろんのこと、小規模なお店や事務所、診療所、幼稚園なども建築可能です。ただし、工場や大きな商業施設、ホテルなどは建てることができません。高さ制限も厳しく、一般的には10メートルか12メートルまでと定められています。そのため、空が広く感じられ、開放的な景観が守られます。 また、建物の用途や規模だけでなく、建ぺい率や容積率にも制限があります。建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合を示し、これらの制限によって、建物が密集しすぎることを防ぎ、ゆとりある住環境を確保しています。 このように、第二種低層住居専用地域は、静かで落ち着いた暮らしを求める人にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。生活に必要な施設もある程度整っているため、利便性も損なわれません。閑静な住宅街でありながら、快適な日常生活を送ることができる地域と言えるでしょう。
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絶対高さ制限:住まいの景観を守るルール

絶対高さ制限とは、良好な住居環境を守るために、建物の高さを制限する制度です。文字通り、建物の高さが絶対に守らなければならない上限が定められています。これは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域といった、主に低い住宅が建ち並ぶ地域に適用されます。これらの地域は、落ち着いた暮らしやすさを重視しており、高い建物が建つことによって、その環境が損なわれることを防ぐ目的があります。 具体的には、これらの地域では建物の高さが10メートルもしくは12メートル以内に制限されています。これは、おおよそ3階建て、もしくは4階建ての建物に相当します。高さ制限を守ることで、空を広く保ち、日当たりや風通しといった、快適な住まいに欠かせない要素を確保することができます。高い建物が密集すると、どうしても日陰ができやすく、風通しも悪くなってしまいます。絶対高さ制限は、そうした事態を防ぎ、近隣住民が快適に暮らせるように配慮した制度と言えるでしょう。 また、絶対高さ制限は、景観保護にも重要な役割を果たしています。閑静な住宅街に、急に高い建物が建ってしまうと、街全体の雰囲気が変わってしまい、落ち着きを失ってしまう恐れがあります。周囲の建物との調和を保ち、地域の特性を維持するためにも、高さ制限は必要です。例えば、歴史的な街並みの中に高層ビルが建ってしまうと、景観が損なわれてしまうでしょう。絶対高さ制限は、地域の個性を守り、良好な景観を維持する上で、重要な役割を担っているのです。 このように、絶対高さ制限は、快適な住環境と良好な景観を守るための、大切なルールと言えるでしょう。高さ制限によって、日当たりや風通し、景観といった、目に見えないけれど、暮らしの質に大きく関わる大切な要素が守られているのです。