
第二種低層住居専用地域とは?
第二種低層住居専用地域は、都市計画法で定められた12種類の用途地域の1つで、主に低層住宅の良好な住環境を守ることを目的としています。
この地域は、第一種低層住居専用地域と名前が似ていますが、建築できる建物の種類や規模に違いがあります。第一種に比べて建築制限が緩いため、静かな住環境を保ちつつ、日常生活に必要なお店なども建てることができます。そのため、利便性と良好な住環境のバランスが良い地域と言えるでしょう。
具体的には、住居はもちろんのこと、小規模なお店や事務所、診療所、幼稚園なども建築可能です。ただし、工場や大きな商業施設、ホテルなどは建てることができません。高さ制限も厳しく、一般的には10メートルか12メートルまでと定められています。そのため、空が広く感じられ、開放的な景観が守られます。
また、建物の用途や規模だけでなく、建ぺい率や容積率にも制限があります。建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合を示し、これらの制限によって、建物が密集しすぎることを防ぎ、ゆとりある住環境を確保しています。
このように、第二種低層住居専用地域は、静かで落ち着いた暮らしを求める人にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。生活に必要な施設もある程度整っているため、利便性も損なわれません。閑静な住宅街でありながら、快適な日常生活を送ることができる地域と言えるでしょう。