定期建物賃貸借契約

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定期建物賃貸借契約:更新のない賃貸借

住まいを借りる際、契約の種類として『期間の定めのある建物賃貸借契約』というものがあります。これは、契約時にあらかじめ貸主と借主の間で賃貸借の期間を決めておく契約形態です。例えば、『2年間』と決めた場合、その2年が経過すると同時に契約は自動的に終了します。更新の手続きなどは一切不要で、まさに期間満了とともに契約関係が消滅する点が大きな特徴です。 この契約期間は、貸主と借主の話し合いによって自由に決めることができます。1年、2年といった年単位の契約はもちろん、6ヶ月や3ヶ月といった短い期間を設定することも可能です。また、当事者双方が合意すれば、更に長い期間を設定することも法律上は問題ありません。ただし、契約期間が長すぎると、状況の変化に対応しづらくなる可能性もあるため、期間設定は慎重に行うべきでしょう。 この『期間の定めのある建物賃貸借契約』は、更新がないという点で『期間の定めのない建物賃貸借契約(普通賃貸借契約)』とは大きく異なります。普通賃貸借契約の場合、契約期間が終了しても、貸主と借主のどちらかが特に反対の意思表示をしない限り、自動的に契約が更新されます。つまり、契約を終了させるには、正当事由をもって解約の申し入れをする必要があります。しかし、『期間の定めのある建物賃貸借契約』の場合は、期間満了とともに自動的に契約が終了するため、更新や解約の申し入れといった手続きは一切不要です。 『期間の定めのある建物賃貸借契約』は、契約期間が明確で、更新の手続きが不要という点で、貸主と借主双方にとってメリットがあると言えるでしょう。ただし、期間満了時には必ず退去しなければならないため、住み続けたい場合は、事前に新たな契約を結ぶ必要があります。この点には十分注意が必要です。