
みなし道路:建築の可能性を広げる道
家やお店などの建物を建てる際には、建築基準法という法律に従う必要があります。この法律では、建物を建てる土地は幅4メートル以上の道に面している必要があると定められています。これは、火事などの災害時に、消防車や救急車がスムーズに現場まで行き来できるようにするため、また、日々の生活においても安全な通行を確保するために重要なルールです。しかし、古くからある街には、4メートルに満たない狭い道がたくさんあります。そのような場所でも建物を建てられるようにするために設けられたのが、『みなし道路』という制度です。
みなし道路とは、法律上、『道路とみなす』と決められた道のことを指します。正式には『みなし道路』と呼びますが、建築基準法第42条2項に規定されていることから、『2項道路』と呼ばれることもあります。この制度によって、4メートル未満の狭い道でも、一定の条件を満たせば、道路とみなして建物を建てることが認められます。では、どのような条件を満たせば、みなし道路として認められるのでしょうか。まず、道の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなします。そして、その境界線から敷地側2メートル分の土地を、道路として提供する必要があります。この土地は、通行などに必要な空間を確保するために提供されるもので、建物を建てることはできません。また、この提供された土地は、誰でも通行できる状態にしておく必要があります。さらに、将来、道路を拡張する際に備えて、あらかじめ道路の中心線を定めておく必要もあります。
みなし道路の制度は、狭い道に面した土地でも、建物を建てることを可能にすることで、土地の有効活用を促進する役割を果たしています。ただし、みなし道路とするためには、一定の条件を満たす必要があり、それには費用や手間がかかる場合もあります。そのため、建物を建てる際には、専門家とよく相談することが大切です。