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定期借家とは?契約のメリット・デメリットを解説

定期借家契約は、あらかじめ定めた期間が満了すると同時に契約が終了する賃貸借契約の一種です。この契約形態の特徴は契約の更新がないということです。つまり、決められた期間が過ぎれば、借りている人は原則として退去しなければなりません。 これは、一般的に知られる普通借家契約とは大きく異なる点です。普通借家契約の場合、契約の更新が前提となっており、貸す側に正当な理由がない限り、更新を拒否することはできません。更新を拒否するためには、建物の老朽化による取り壊しや貸主自身の居住などの明確な理由が必要となります。一方、定期借家契約では、期間満了とともに契約が自動的に終了するため、更新に関する面倒なやり取りやトラブルを避けることができます。 契約期間が終了した後に、貸す側と借りる側の双方が再度契約を結ぶ意思があれば、新たに賃貸借契約を締結することは可能です。この場合、以前の契約内容を引き継ぐことも、新たな条件で契約を結ぶこともできます。また、契約期間は当事者間で自由に決めることができます。1ヶ月間の短期契約から数年間にわたる長期契約まで、それぞれのニーズに合わせて設定可能です。ただし、更新がないという定期借家契約の重要な特性について、借りる側がしっかりと理解しておくことが不可欠です。口約束だけでなく、契約書に明記することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。定期借家契約は、貸す側にとっても借りる側にとっても、それぞれの事情に合わせた柔軟な契約期間を設定できるというメリットがあります。しかし、借りる側は契約期間の終了と退去の義務についてしっかりと認識しておく必要があるでしょう。