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転貸の基礎知識

貸し借りには様々な種類がありますが、その中で『転貸』というものがあります。これは、簡単に言うと、自分が大家さんから借りている部屋を、さらに別の人に貸すことです。自分が借りているものをまた誰かに貸す、ちょうど橋渡しのような形ですね。例えば、自分がアパートの一室を大家さんから借りていて、その部屋をさらに友人に貸す、といった状況が転貸にあたります。 少しややこしいですが、法律用語ではこの転貸のことを『転貸借』と呼び、関係する人にもそれぞれ名前がついています。まず、大家さんから物件を借りて、さらにそれを別の人に貸す人のことを『転貸人』と言います。そして、転貸人から物件を借りる人のことを『転借人』と言います。さらに、元の持ち主である大家さんのことは『賃貸人』と呼びます。 転貸借の契約では、賃貸人と転貸人の間の最初の契約はそのまま続きます。つまり、転借人が家賃を滞納した場合でも、転貸人は賃貸人に家賃を支払う義務があります。これは、転貸借の契約とは別に、賃貸人と転貸人の間には、もともと賃貸借契約が結ばれているためです。 また、転借人が部屋を損傷させた場合でも、賠償責任は転貸人にあります。これも、賃貸人と転貸人の間の契約がそのまま継続されているためです。転借人が部屋を汚したり壊したりした場合、まず転貸人が責任を負い、その後で転貸人が転借人に請求する形になります。このように、転貸には様々な責任が伴います。安易に転貸すると、後々大きな負担を背負うことになるかもしれません。転貸を検討する際は、契約内容や責任についてしっかりと理解しておくことが重要です。