
転貸の仕組みと注意点
物件を又貸しする人のことを、転貸人と呼びます。もう少し詳しく説明すると、建物の持ち主である貸主から部屋などを借りた人が、さらに別の人に貸す場合、最初に借りた人が転貸人となります。このとき、貸主と転貸人の間には直接の契約関係はありません。貸主と最初に借りた人の間の契約はそのまま有効です。
例を挙げてみましょう。山田さんが大家さんからアパートの一室を借り、それを田中さんに貸したとします。この場合、山田さんが転貸人、田中さんが転借人です。大家さんと山田さんの間には賃貸借契約があり、山田さんと田中さんの間にも別の賃貸借契約が存在します。しかし、大家さんと田中さんの間には直接的な契約関係は一切ありません。それぞれが独立した契約です。
転貸人は、自分が大家さんから借りている部屋を使う権利を転借人に与えることになりますが、部屋の所有権はあくまで大家さんにあります。ですから、転貸人は大家さんの許可なく勝手に部屋を又貸しすることはできません。無断で転貸した場合、契約違反となり、最悪の場合、大家さんから契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりする可能性もあります。
転貸をする場合は、必ず大家さんの承諾を得る必要があります。承諾を得るためには、誰に貸すのか、いつからいつまで貸すのか、何の目的で貸すのかなど、転借人に関する情報を大家さんにきちんと伝えることが大切です。また、転借人から受け取る家賃を、大家さんに支払う家賃よりも高く設定することは、原則として認められていません。転貸によって利益を得ることはできないのです。