
造作買取請求権とは?
住まいを借りていると、より暮らしやすくするために、設備を新しくしたり、変えたりすることがあります。例えば、備え付けの棚が使いにくいと感じて自分で新しい棚を作ったり、エアコンがない部屋にエアコンを取り付けたりといったことです。しかし、借りている部屋である以上、出ていく時には元の状態に戻す義務があります。これを原状回復義務といいます。ところが自分で設置した設備はどうなるのでしょうか?壊して捨てるのはもったいないですし、次の住む人がいればそのまま使ってもらえる方が便利です。
そこで出てくるのが『造作買取請求権』です。これは、借主が設置した設備を家主が買い取るよう求めることができる権利です。『造作』とは、建物に付属して設置された設備のことを指します。例えば、自分で設置した棚やエアコン、照明器具などが該当します。この権利を行使することで、家主に対して設置した設備の費用を請求することが可能になります。
ただし、どんな設備でも請求できるわけではありません。請求できる設備には条件があります。まず、建物の価値を高める設備であること。そして、家主の許可を得て設置したものであることが大切です。例えば、家主の許可なく設置した派手な色の壁紙などは、建物の価値を高めるとは言えない場合が多く、請求は難しいでしょう。また、設備の設置費用がどれくらいかかったかを示す領収書なども必要になります。請求する際は、家主とよく話し合い、金額や条件について納得のいくまで交渉することが重要です。
造作買取請求権は、借主にとって設置費用を無駄にせずに済む、家主にとっては建物の価値を高めた設備をそのまま使えるというメリットがあります。退去の際にトラブルにならないよう、事前に家主と話し合い、必要な手続きを確認しておくことをお勧めします。